○種子島こりーな運営企画委員会設置規程

平成9年8月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 芸術文化振興の拠点として地域文化活動の活性化をはかるため建設された種子島こりーなの事業に広く民意を反映し,運営を円滑に推進するため,種子島こりーな運営企画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は種子島こりーな館長の諮問に応じ,次の自主事業に関わる事項について情報を交換し,委員の意見・要望を事業に反映させる。

(1) 種子島こりーなの招へい型(鑑賞型)事業に関する事項

(2) 種子島こりーなの支援型(育成型)事業に関する事項

(3) 種子島こりーなの制作・創作(創造型)事業に関する事項

(4) その他館長が意見を求める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は次に掲げる者で,町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 区長代表

(4) 町文化協会長

(5) 町商工会青年部長

(6) 種子島こりーな友の会会員代表2人

(7) 文化協会加盟団体から若干名

(8) 町校長会代表

(9) 町音楽部会代表

(10) 社会教育課長

(11) 社会教育課文化係長

(12) その他町長が必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は委員会を代表し,会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。

(委員の任期)

第5条 委員会の委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集し,議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,種子島こりーなにおいて処理する。

この訓令は,平成9年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

種子島こりーな運営企画委員会設置規程

平成9年8月28日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年8月28日 訓令第6号
平成19年3月9日 訓令第2号