○中種子町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
昭和53年6月28日
条例第20号
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき,同法第3条に掲げる事業を行うための公の施設として,中種子町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館は,野間5,173番地2号に置く。
(目的)
第3条 資料館は,歴史,芸術,民俗産業,自然科学等に関する資料を収集し,保管し展示して教育的配慮のもとに町民一般の利用に供し,その教養,調査,研究等に資することを目的とする。
(利用の許可)
第4条 資料館を利用しようとする者は,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(損害賠償義務)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が資料館の施設,設備等を損壊し,又は滅失したときは,利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(入館料)
第6条 資料館に入館する者に対しては,別表により算定した額を徴収する。
(罰則)
第7条 資料館の施設,設備を故意又は重大な過失により損壊し,又は教育委員会の許可を得ないで使用した者は,10,000円以下の過料に処する。
(管理委員会)
第8条 資料館の管理運営の適正を期するため,中種子町立歴史民俗資料館管理委員会を置くことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,資料館の管理に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(個人)
区分 | 入館料 |
大人 | 1人1回につき 160円 |
高校生 | 〃 80円 |
小中学生 | 〃 50円 |
(団体)20人以上の団体
区分 | 入館料 |
大人 | 1人1回につき 120円 |
高校生 | 〃 50円 |
小中学生 | 〃 30円 |