○中種子町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和53年6月28日

条例第20号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき,同法第3条に掲げる事業を行うための公の施設として,中種子町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館は,野間5,173番地2号に置く。

(目的)

第3条 資料館は,歴史,芸術,民俗産業,自然科学等に関する資料を収集し,保管し展示して教育的配慮のもとに町民一般の利用に供し,その教養,調査,研究等に資することを目的とする。

(利用の許可)

第4条 資料館を利用しようとする者は,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(損害賠償義務)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が資料館の施設,設備等を損壊し,又は滅失したときは,利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入館料)

第6条 資料館に入館する者に対しては,別表により算定した額を徴収する。

(罰則)

第7条 資料館の施設,設備を故意又は重大な過失により損壊し,又は教育委員会の許可を得ないで使用した者は,10,000円以下の過料に処する。

(管理委員会)

第8条 資料館の管理運営の適正を期するため,中種子町立歴史民俗資料館管理委員会を置くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,資料館の管理に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(個人)

区分

入館料

大人

1人1回につき 160円

高校生

〃 80円

小中学生

〃 50円

(団体)20人以上の団体

区分

入館料

大人

1人1回につき 120円

高校生

〃 50円

小中学生

〃 30円

中種子町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和53年6月28日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年6月28日 条例第20号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成元年6月21日 条例第22号
平成4年3月25日 条例第7号
平成5年3月31日 条例第4号
平成9年3月12日 条例第6号
平成26年3月5日 条例第6号