○なかたねの子表彰に関する規則

平成元年7月1日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,中種子町の児童生徒の優れた個性を発見し,これを表彰することによって,心身共に健全な児童生徒を地域ぐるみではぐくむことを目的とする。

(地域・学校の責務)

第2条 地区公民館長は学校長と協議して,次の各号に該当する児童・生徒を別記様式により教育委員会に提出するものとする。ただし,中学校長・県立学校長にあっては,各学校のPTA会長と協議するものとする。

(1) 勤労奉仕賞 勤労を尊び,学校・家庭・地域づくりに奉仕している者

(2) 親切友情賞 日頃人に親切な行いをし,よい仲間づくりに努めている者

(3) 体育賞 スポーツ活動を通して健康・体力づくりに努め,他の模範となる者

(4) 学芸賞 学業又は文化,芸術に努力している者

(5) 読書賞 学校や図書館等を利用して本をよく読んでいる者

(6) リーダー賞 学校及び地域活動においてリーダーとして努力している者

(被表彰者選考委員会の設置)

第3条 被表彰者選考のため被表彰者選考委員会を設置するものとする。

2 被表彰者選考委員は,教育長が委嘱する。

(答申)

第4条 被表彰者選考委員会は,教育委員会の諮問に応じ,選考の結果を答申するものとする。

(内申)

第5条 教育委員会は,被表彰者選考委員会の答申を受けて,町長に内申するものとする。

(表彰)

第6条 町長は,教育委員会の内申に基づき表彰者を決定し,表彰する。

2 表彰者には,記念品を贈る。

3 表彰は義務教育終了までに各賞一人1回とする。ただし,特別の事情がある場合及び高校生はその限りでない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

なかたねの子表彰に関する規則

平成元年7月1日 教育委員会規則第6号

(令和6年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年7月1日 教育委員会規則第6号
平成17年4月18日 教育委員会規則第1号
平成22年2月12日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号
令和6年1月11日 教育委員会規則第1号