○中種子町立体育館の設置及び管理運営に関する条例

昭和52年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,中種子町立体育館の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 中種子町は,町民の体育,スポーツの振興及び文化の向上を図るために体育館を設置し,その名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 中種子町立体育館

(2) 位置 中種子町野間5170の13

(管理)

第3条 中種子町立体育館(以下「体育館」という。)は,中種子町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 委員会は,前項の許可をするにあたり体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限及び取消し等)

第5条 委員会は,前条の許可にあたり次の各号の一に該当するときは,体育館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になると認められるとき。

(4) その他公益上又は体育館の管理運営上支障があると認められるとき。

2 委員会は,次の各号の一に該当するときは,許可の条件を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をしたり,不正な手段によって許可を受けたとき。

3 前項に基づく処分によって使用者に損害が生じても町は,責を負わない。

(目的外使用,権利譲渡等の禁止)

第6条 使用者は,体育館を許可目的以外に使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(使用料)

第7条 使用料は,別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は,使用許可と同時に納入しなければならない。ただし,規則で定める場合は,後納することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始前2日までに許可の取消し及び変更を申し出た場合において相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 町長は,アマチュアスポーツに使用する者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合,その他特別な事由があると認める場合は,別に規則で定めるところにより使用料を免除し,又は一部の額を減額することができる。

(特別の設備)

第10条 使用者が特別の施設を施し,又は備えつけの器具等以外の器具等を使用しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は,管理上必要があると認められるときは使用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は,使用の終了又は使用の取消し及び使用の中止を命ぜられたときは,直ちに施設,設備その他を原状に復し,又は前条の規定による特別の施設等を施したときは,使用者の負担においてこれを原状に復さなければならない。

2 使用者が,前項の義務を履行しないときは委員会においてこれを代行し,その費用を使用者から徴収し,さらに使用者に対し以後の使用を停止する。

(損傷,滅失等の届出)

第12条 使用者及びその他の者は,その使用若しくはその他の事情により建物,設備,備品及び他の物件をき損し,又は損傷し,若しくは滅失したときは,速やかに委員会に届け出なければならない。

(損害賠償)

第13条 委員会は,前条の届出により原状回復の指示又は認定する損害額を賠償させることができる。

(入館の制限)

第14条 委員会は,次の各号の一に該当する者に対しては,入館を拒絶し,又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となるおそれのある者及びこれらのおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだし,及びみだすおそれのある者

(3) その他建物又は設備等の管理上支障があると認める者

(立入検査及び指示)

第15条 使用者は,体育館の職員が職務執行のために行う立入検査又は必要な指示に対してこれを拒むことはできない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関して必要な事項は,委員会が規則で定める。

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

中種子町立体育館使用料

使用時間

利用区分

使用料(1時間につき)

電灯料(1時間につき)

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

児童,生徒

150円

300円

上記以外の者

300円

文化的催しに使用する場合(営利又は宣伝を目的としない。)

500円

300円

上記以外の催しに使用する場合

1,000円

一部使用

ゲートボール1面

150円

150円

卓球台1台

50円

40円

〔備考〕

1 時間延長が1時間に満たないときは,1時間とみなす。

2 使用時間は,準備及び使用後の整理,原状回復に要する時間を含むものとする。

3 許可時間を延長した場合,1時間ごとに料金を加算する。ただし,22時以降の延長は認めない。

4 使用者が,本町の住民でない場合は,使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

中種子町立体育館の設置及び管理運営に関する条例

昭和52年3月23日 条例第9号

(令和5年9月12日施行)