○中種子町屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は,屋外運動場照明施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 中種子町は,町民の体育,スポーツの振興及び文化の向上を図るために屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)を設置し,その名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)は,中種子町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 照明施設を利用しようとする者は,あらかじめ責任者を定め,委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「許可」という。)に当たっては,継続使用許可をしないものとする。ただし,委員会が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。
3 委員会は,照明施設の管理上,必要があると認めたときは,許可をするに当たり,条件を付することができる。
4 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,委員会の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公共の施設,設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他照明施設の管理上必要があると認めるとき。
2 委員会は,次の各号の一に該当するときは,許可の条件を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
3 前項に基づく処分によって,使用者に損害が生じても町はその責任を負わない。
(目的外使用,権利譲渡等の禁止)
第6条 使用者は,照明施設を許可目的以外に使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸することはできない。
(使用料及び使用料の還付)
第7条 照明施設を使用する者は,別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用料は,使用許可と同時に納入しなければならない。ただし,第4条第2項ただし書に該当する場合は後納することができる。
3 既納の使用料は,還付しない。ただし,天災地変その他使用者の責に帰することができない理由で使用できなくなったときは,還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 町の機関が主催又は共催して行うアマチュアスポーツ大会及び文化的行事に使用するときは,規則で定めるところにより使用料を免除し,又は一部の額を減額することができる。
(施設設備のき損又は損傷の弁償)
第9条 使用者は,その使用により,照明施設その他の公共の施設設備を故意又は重大な過失によってき損し,若しくは損傷したときは,委員会の指示するところに従い,これを原状に復し,又は委員会が認定する損害額を弁償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が規則で定める。
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)抄
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称及び位置
名称 | 位置 |
野間屋外運動場照明施設 | 中種子町野間5187番地 |
別表第2(第7条関係)
屋外運動場照明施設使用料
区分 | 使用料 (60分につき) | |
町内居住者 | 町外居住者 | |
野間屋外運動場照明施設 | 1,100円 | 2,200円 |
(1) 60分を超える場合は30分ごとに町内居住者500円,町外居住者1,000円を加算する。 (2) 30分に満たないものは,30分とみなす。 (3) 照明灯4基を使用した場合の使用料とし,照明灯8基を使用した場合は倍額とする。 |