○中種子町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和49年6月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,こどもの安全な遊び場の確保及び社会教育関係団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るため学校教育に支障のない範囲内において学校の施設を住民のスポーツ・レクリェーション活動の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な定めをすることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は,教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放に関しては,施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任は,負わせないものとする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は,施設の開放を円滑に行うため開放学校ごとに運営協議会を設けるものとする。

2 運営協議会は,施設の開放について教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は,8人以内とし,次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 校長及び教頭

(2) この事業に協力する有志の教職員

(3) PTA役員

(4) 青少年団体指導者その他社会教育関係者

(5) 体育指導委員その他社会体育関係者

(6) その他校長の推せんする者

4 運営協議会の会長は,委員の互選とする。

(管理指導員)

第4条 開放学校ごとに管理指導員を置く。

2 管理指導員は,教育委員会が委嘱する。ただし,当該学校のPTAが施設の開放に関する事業の委託を受けている場合は,当該PTAが委嘱するものとする。

3 管理指導員は,教育長の監督のもとに施設の開放にともなう利用者の危険防止施設の管理その他指導にあたる。

(開放の種類)

第5条 施設の開放は,次の2種類とする。

(1) 小学校開放 小学校の校庭,体育館,プール,図書室及び家庭科教室を子どもの遊び場及び少年団体活動,子どもの遊びに支障を与えるおそれのない社会教育団体活動の場としての利用に供する。

(2) 中学校開放 中学校の校庭,体育館,武道館,テニスコート,図書室及び家庭科教室を団体で行うスポーツ,レクリェーション活動の利用に供する。

(開放の日時等)

第6条 施設の開放の日時等は,運営協議会の意見を聴いて教育委員会が定める。

2 開放事業において特別の事情がある場合は,前項の規定にかかわらず,教育委員会は,開放の日時を別に定める。

(利用手続)

第7条 学校開放により施設を利用(子どもの遊び場としての利用を除く。)しようとするものは,利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書を管理指導員に提出しあらかじめ許可を得なければならない。

2 前項の許可は,中種子町に在住しているものが10人以上の団体を構成し,かつ,当該団体の監督者として成人が含まれる場合に限り与えられるものとする。

(利用の禁止)

第8条 次の各号の一に該当する場合は,開放施設の利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し,又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(取消し又は中止)

第9条 教育委員会は,この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し,又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては,その利用の取消し又は中止を命ずるものとする。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は,開放学校の施設設備を故意又は重大な過失によりき損し,若しくは亡失したときは,弁償の責任を負うものとする。

(その他)

第11条 この規則の実施について必要な細則は,教育長が別に定める。

この規則は,昭和49年6月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第4号)

この規則は,昭和63年11月22日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

中種子町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和49年6月1日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年11月22日 教育委員会規則第4号
平成14年3月12日 教育委員会規則第2号