○中種子町立学校開放事業電灯使用料の徴収に関する条例

昭和61年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,中種子町立学校開放事業に伴う学校体育施設の電灯使用料の徴収について,必要な事項を定める。

(徴収)

第2条 学校体育施設の使用については,使用者より電灯使用料を徴収する。

(使用料)

第3条 電灯使用料の額は,1時間につき300円に100分の110を乗じて得た額を使用許可と同時に納入する。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(減免)

第4条 町長は,アマチュアスポーツに使用する場合で,次の各号に該当する場合は,電灯使用料を免除又は一部を減額することができる。

(1) 町及び町体育協会の主催,共催の行事に使用するとき。

(2) 町体育協会傘下の部の主催する大会に使用するとき。

(3) 所属校区及びPTAの主催する大会に使用するとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第29号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

中種子町立学校開放事業電灯使用料の徴収に関する条例

昭和61年3月26日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第8号
平成元年6月21日 条例第29号
平成9年3月12日 条例第6号
平成26年3月5日 条例第8号
令和元年9月11日 条例第26号