○中種子町文化財保護審議会規則

昭和53年10月4日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 中種子町文化財保護条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)を置き,並びに条例第5条の規定に基づき保護審議会の任務構成を定める。

(任務構成)

第2条 保護審議会は,条例第2条の規定する文化財の保存及び活用に関し,教育委員会の諮問に答え,又は意見を具申し,及びこのために必要な調査研究を行う。

2 委員の定数は,6人以内とする。

(任命)

第3条 委員は,学識経験者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,任命の日から起算する。

2 委員が欠けたときは,補欠の委員を置くことができる。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給の方法は,別に定めるところによる。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に教育委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

中種子町文化財保護審議会規則

昭和53年10月4日 教育委員会規則第7号

(昭和53年10月4日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和53年10月4日 教育委員会規則第7号