○中種子町文化財保護審議会規則
昭和53年10月4日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 中種子町文化財保護条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)を置き,並びに条例第5条の規定に基づき保護審議会の任務構成を定める。
(任務構成)
第2条 保護審議会は,条例第2条の規定する文化財の保存及び活用に関し,教育委員会の諮問に答え,又は意見を具申し,及びこのために必要な調査研究を行う。
2 委員の定数は,6人以内とする。
(任命)
第3条 委員は,学識経験者の中から教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,任命の日から起算する。
2 委員が欠けたときは,補欠の委員を置くことができる。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給の方法は,別に定めるところによる。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に教育委員会が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。