○国指定重要文化財「古市家住宅」の保存管理及び周辺環境整備計画策定委員会要綱
平成9年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国指定重要文化財「古市家住宅」の保存管理及び周辺環境整備策定委員会(以下「策定委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は,「古市家住宅」の保存管理及び周辺の史跡等の環境整備の方策を総合的に調査研究し,計画案を策定する。
(組織)
第3条 策定委員会は,次の者をもって組織し,委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画課長
(5) 建設課長
(6) 社会教育課長
(7) 町文化財保護審議会委員
(8) 学識経験者
(9) その他町長が必要と認める者
2 策定委員会の下部組織として作成委員会を置き,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 社会教育課長
(2) 社会教育課文化係長
(3) 総務課財政係長
(4) 企画課企画調整係長
(5) 建設課建築係長
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 策定委員及び作成委員の任期は,本計画の策定が完了するまでとする。
(役員及び職務)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 委員長は,作成委員会の委員長を指名することができる。
(会議)
第6条 策定委員会及び作成委員会(以下「策定委員会等」という。)は,委員長が招集し会議の議長となる。
2 策定委員会等は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 策定委員会等の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 策定委員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給の方法は,報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の例による。
(事務局)
第8条 策定委員会等の事務を処理するため,事務局を教育委員会社会教育課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,策定委員会等の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12―2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第8号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。