○中種子町温泉保養センター設置及び管理に関する条例

平成5年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,中種子町温泉保養センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は,地域住民の相互連帯意識を高め,健康と福祉の増進を図るため,中種子町温泉保養センター(以下「保養センター」という。)を設置する。

2 前項の施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 中種子町温泉保養センター

位置 中種子町坂井5542番地

(管理)

第3条 町長は,保養センターの設置目的を効果的に達成するため管理人を置くことができる。

2 管理人は,条例及び規則に従って誠実で善良な管理に努めなければならない。

3 町長は,管理人が前項の規定に違反し,保養センターの目的達成のため適当でないと認めたときは,解除することができる。

(使用料)

第4条 保養センターの使用料は,別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 町長は,公益上その他特に必要があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(損害補償)

第6条 使用者が故意又は過失によって建造物設備をき損し,又は滅失したときは,き損又は滅失の程度に応じて町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年条例第6号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

備考

1回券

大人

400円

中学生以上

高齢者

300円

70歳以上

小学生

200円

小学生

回数券

大人

4,000円

13回

高齢者

3,000円

小学生

2,000円

ただし,未就学児は無料とし,町内に居住する身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳並びに療育手帳保持者は半額とする。

中種子町温泉保養センター設置及び管理に関する条例

平成5年3月31日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月31日 条例第3号
平成15年3月20日 条例第8号
平成31年3月6日 条例第3号
令和3年3月2日 条例第6号