○中種子町ホームヘルパーの派遣に関する条例施行規則

平成8年6月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町ホームヘルパーの派遣に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣回数等)

第2条 派遣回数,時間数等サービス量の決定に当たっては,対象者の身体状況や家族の生活実態等を十分に調査検討し,ニーズに対応した真に必要な内容とする。

(派遣の申出)

第3条 条例第4条の規定による申出をしようとする者は,ホームヘルパー派遣申出書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書の規定による場合においては,事後速やかに前項の申出書を町長に提出しなければならない。

(派遣決定内容の変更)

第4条 条例第5条の派遣決定通知を受けた申出者は,派遣決定に係る事項について次に掲げる事項を変更しようとするときは,あらかじめ町長に申し出なければならない。

(1) 派遣開始時期の変更

(2) 1回当たりの派遣時間数の変更

(3) 1週間当たりの派遣回数の変更

(4) サービスの内容の変更

2 前項の規定による申出をしようとする者は,ホームヘルパー派遣変更申出書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定により変更の申出があったときは,速やかにその内容を審査するとともに,対象者の状況及び対象者の属する世帯の状況等を調査して,サービスの内容等を決定し,その内容を当該申出者に通知する。

(派遣の決定等の通知)

第5条 条例第5条の規定による派遣の決定又は前条第3項の規定による派遣決定内容の変更の通知は,ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(第3号様式)により,条例第6条の規定による派遣の廃止の決定の通知はホームヘルパー派遣廃止通知書(第4号様式)により行うものとする。

(費用負担の基準)

第6条 条例第7条の規定による費用負担の基準は,別表のとおりとする。

(費用負担の減免の基準)

第7条 条例第8条の規定による費用負担の減額又は免除の基準は,災害その他やむを得ない理由を勘案し,その都度,町長が定めるが,適用に当たっては,公平を失しないよう十分配慮する。

(費用負担の減免申請等)

第8条 前条の規定による費用負担の減免を受けようとする者は,あらかじめホームヘルパー派遣に係る費用負担減額(免除)申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査して,費用負担の減免の当否及び減免する費用負担の額を決定し,その内容を当該申請をした者に通知する。

(費用負担額の通知)

第9条 町長は,毎月末,ホームヘルパーの派遣に係る申出者ごとに当該月分のホームヘルパーの派遣に係る費用負担の額を算定し,ホームヘルパー派遣に係る費用負担額確定通知書(第6号様式)により,それぞれの申出者に通知する。

(ホームヘルパーの訪問計画)

第10条 町長は,ホームヘルパーごとの家庭訪問日程表(第7号様式)を作成する。

第11条 ホームヘルパーは,訪問活動を行った場合は,ホームヘルパー活動記録簿(第8号様式)に対象者の確認を受けるものとする。

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年7月1日から適用する。

(平成10年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。

(平成11年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年7月1日から適用する。

別表(第6条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護世帯による被保護世帯(単給世帯含む)

0

B

生計中心者が前年所得非課税世帯

0

C

生計中心者が前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者が前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者が前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者が前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者が前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

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中種子町ホームヘルパーの派遣に関する条例施行規則

平成8年6月20日 規則第4号

(平成11年7月1日施行)