○中種子町災害見舞金支給要綱

平成7年6月16日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は,災害救助法(昭和22年法律第118号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第28号)の適用を受けない災害(以下「災害」という。)による被災者に対し,災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(見舞金の支給)

第2条 町長は,町内における火災,家屋倒壊,土砂くずれ等小範囲にわたる災害により人命,住家等に損害を受けたときは,その世帯主又は死亡者の遺族に対し,見舞金を支給する。

(支給資格要件)

第3条 見舞金等の受給資格は,災害発生時に本町の住民基本台帳に記録されたものでなければならない。

2 弔慰金の受給範囲及び順位等は,町長が別に定める。

(見舞金の額等)

第4条 見舞金の額は,当該世帯の被害の種類及び程度の区分に従い,それぞれ当該各号に定める額以内とする。

(1) 前条の災害により死亡した場合 50,000円

(2) 前条の災害により負傷を負った場合 10,000円

(3) 住家が全壊,全焼又は流失 30,000円

(4) 住家が半壊,半焼又は床上浸水 10,000円

2 損害を受けた住家が貸借関係にある場合の見舞金は,それぞれの2分の1の額とする。

(支給の手続)

第5条 町長は,第2条の規定により見舞金を支給するときは,災害見舞金支給調査表(別記様式)に掲げる事項の調査を行ったうえ支給するものとする。

2 町長は,見舞金の支給に関し,世帯主又は遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(準用)

第6条 災害見舞金を支給する遺族の範囲及び順位並びに死亡の推定,支給の制限等については,災害弔慰金の支給等に関する条例の規定を準用する。

この要綱は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成17年告示第19―1号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

画像

中種子町災害見舞金支給要綱

平成7年6月16日 告示第26号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年6月16日 告示第26号
平成17年3月7日 告示第19号の1
平成20年3月11日 告示第15号
令和4年3月24日 告示第12号
令和5年10月1日 告示第102号