○中種子町立保育所管理規則

昭和54年8月4日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,中種子町立保育所の管理に関する事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務長

(3) 事務職員

(4) 保育士

(5) 調理員

(所長の職務)

第3条 所長は,町長の命を受け所務を統理し,所属職員を指揮監督する。

(事務長の職務)

第4条 事務長は,所長を補佐し職員の指導監督をなし,保育所の経理庶務その他の事務を掌握する。

(事務職員の職務)

第5条 事務職員は,会計庶務に従事する。

(保育係長の職務)

第6条 保育係長は,組を担任し保育に従事するとともに,所長の指示に従いその業務に従事すること。

(1) 指導計画(保育月案,週案,日案)の作成指導

(2) 特別の行事に関する計画の作成指導

(3) 保健衛生に関する計画及び指導

(4) 給食の監督

(5) 保育材料の発生

(保育士の職務)

第7条 保育士は,組を担任し保育に従事するとともに研究,研鑽につとめ,所長の指示に従い保育所運営管理の万全に寄与すること。

(1) 舎内外の清掃整頓

(2) 共同遊具の整理保存

(3) 保健衛生に関する事項

(4) 医薬品の整備保管

(5) 安全に関する事項

(6) 備付物品に関する事項

(調理員の職務)

第8条 調理員は,保健所の指導を受けて調理に当たると共に次の事項に従事すること。

(1) 献立表の作成・整理

(2) 調理の実施

(3) 炊具食器の保管

(4) 調理室の清掃,整頓

(5) 給食人員の調査

(保育士,調理員の代休日)

第9条 所長は保育士,調理員の勤務が一般の定休日により難いときは,別に代休を与えることができる。

(備付ける帳簿類)

第10条 保育所には,次の帳簿類を備え付けねばならない。

(1) 管理に関する帳簿

ア 条例規則綴 イ 会議録 ウ 事務日誌 エ 職員出勤簿 オ 文書受発簿 カ 文書綴 キ 職員健康診断簿

(2) 園児に関する帳簿

ア 出席簿 イ 入所児童台帳 ウ 入所月別報告綴 エ 保育日誌 オ 児童票 カ 健康診断簿 キ 保育児童台帳 ク 卒園名簿

(3) 会計経理に関する帳簿

ア 収支予算及び決算書 イ 予算差引簿 ウ 備品台帳 エ 郵便切手受払簿 オ 保育材料購入受払簿 カ 物品受払簿 キ 食品受払簿 ク 献立表 ケ 給食実施表 コ 栄養月報綴 サ 電話使用簿

(文書取扱職員の服務その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,文書の取扱い,職員の服務については,職員服務規程(昭和41年規程第5号)による。

(会計処理)

第12条 この規則に定めるもののほか,会計処理については中種子町会計規則(昭和58年規則第6号)による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4―1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

中種子町立保育所管理規則

昭和54年8月4日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)