○中種子町母子保健法施行細則
平成9年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(指定指導者)
第2条 法第11条及び第17条の規定による訪問指導又は法第12条若しくは第13条の規定による健康診査(以下「保健指導等」という。)を中種子町職員以外の者に行わせる場合は,中種子町長が指定した医師,歯科医師,助産婦,保健婦その他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせる。
(指定指導者等の指定等)
第3条 指定指導者は,中種子町長が病院,診療所又は助産所の開設者(以下「開設者」という。)及び医師,歯科医師,助産婦,保健婦その他の者の同意又は申請に基づいて指定する。この場合において,中種子町長は,保健指導等の種別を区分して指定することができる。
(1) 開設者の住所及び氏名又は名称並びに指定を受けようとする者の職業及び氏名
(2) 指定を受けようとする保健指導等の種別
(3) 申請の日付けその他必要な事項
(1) 指定指導者指定証の番号及び交付年月日
(2) 指定指導者の住所,職業及び氏名
(3) 指定を辞退する理由
(4) 申請の日付けその他必要な事項
5 中種子町長は,指定指導者が次の各号のいずれかに該当するときは,その指定を取り消すものとする。
(1) 医師,歯科医師,助産婦,保健婦その他の者としての業務を休止し,又は廃止したとき。
(2) 住所の変更等の理由により保健指導等の業務ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほかの特別の理由があるとき。
(保健指導等の報告)
第4条 指定指導者は,保健指導等を実施したときは,別に定める妊婦訪問指導票,産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は健康診査票などに必要な事項を記入し,中種子町長に提出するものとする。
(保健指導等の費用の支払)
第5条 中種子町長は,前条の妊婦訪問指導票等に基づき,保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。
2 前項に規定する費用の単価は,中種子町長が別に定める。
(低体重児の届出)
第6条 法第18条の規定による届出は,次に掲げる事項につき行うものとする。
(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 乳児の性別及び出生時の体重
(4) 妊娠週数
(5) 産婦の住所,氏名及び年齢
(6) 出生に立ち会った者の医師,助産師その他の別及びその氏名
(7) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係
(8) その他参考となる事項
(養育医療の給付申請)
第7条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を申請しようとするときは,養育医療給付申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 養育医療意見書(第6号様式)
(2) 養育医療のうち移送の給付を受けようとする者にあっては,移送承認申請書(第7号様式)
(3) 法第20条の規定による措置を受ける者(以下「本人」という。)又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(第8号様式)
(養育医療の給付)
第8条 町長は,前条に規定する養育医療の申請を受理したときは,速やかに内容を審査し,養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 町長は,養育医療の給付を決定したときは,速やかに省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 町長は,養育医療のうち,移送の給付を承認したときは,速やかに移送承認書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。
4 町長は,養育医療の給付申請を却下したときは,養育医療給付却下通知書(第10号様式)により,申請者に通知するものとする。
(養育医療券の交付を受けた者の届出)
第9条 養育医療券の交付を受けた者は,次の各号の一つに該当するときは,直ちにその理由を明らかにして町長に届け出なければならない。
(1) 養育医療券の交付後,30日を過ぎても養育医療の給付を受けないとき,本人の住所の変更,死亡その他の理由により当該医療を受けられなくなったとき。
(2) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる変更があったとき。
ア 養育医療券に記載された被保険考証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更
イ 世帯調書に記載された世帯階層区分,扶養義務者又は世帯構成の変更
(養育医療の対象者)
第10条 養育医療の対象となる者は,別表第1に掲げる者とする。
(移送又は看護の給付の証明)
第11条 鹿児島県知事が法第20条第5項の規定により指定した機関(以下「指定養育医療機関」という。)は,養育医療の終了後,入(通)院証明書又は移送証明書を提出しなければならない。
(養育医療の内容変更)
第12条 指定養育医療機関は,養育医療の内容の変更をする必要があるときは,本人の保護者の同意を得て養育医療内容変更協議書(第11号様式)により町長の承認を受けなければならない。
(通知)
第13条 指定養育医療機関は,本人が入院又は退院若しくは入院中に死亡したときは,本人の医療券の番号,住所及び氏名その他必要な事項を速やかに町長に通知しなければならない。
(診療報酬の支払事務の委託)
第14条 指定養育医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務は,国民健康保険に係るものについては国民健康保険団体連合会に,その他の保険に係るものについては社会保険診療報酬支払基金に委託して行う。
(自己負担金の額)
第15条 法第21条の4第1項の規定により,本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は,別表第2に掲げるとおりとする。
(自己負担金の徴収)
第16条 自己負担金は,毎月納入通知書により徴収するものとする。
(自己負担金の減免)
第17条 町長は,本人又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し,自己負担金を納入することが困難であると認めるときは,当該自己負担金を減額し,又は免除することができる。
(1) 疾病にかかり,又は災害を受けたことにより,生計の維持が困難であると認められるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長が特別の理由があると認めるとき。
(自己負担金の納入延期)
第18条 町長は,本人又はその扶養義務者がやむを得ない理由により,自己負担金を納入通知書に示された納入期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは,1年を限度として自己負担金の納入期限を延期することができる。
(その他)
第19条 この規則の実施について必要な事項は,別に定める。
附則
この細則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の中種子町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の中種子町公有財産管理規則,第6条の規定による改正前の中種子町子ども・子育て支援法施行規則,第7条の規定による改正前の中種子町児童手当支給規則,第8条の規定による改正前の中種子町母子保健法施行細則,第9条の規定による改正前の中種子町乳幼児等医療費助成条例施行規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の中種子町老人医療事務取扱規則,第12条の規定による改正前の中種子町地域生活支援事業実施規則,第13条の規定による改正前の中種子町介護保険法施行細則,第14条の規定による改正前の中種子町介護保険料の減免に関する規則,第15条の規定による改正前の中種子町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則及び第16条の規定による改正前の墓地,埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は,平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
養育医療の対象者
1 出生時の体重が2,000グラム以下の者
2 生活力が特に薄弱であって,次に掲げる症状のいずれかを示す者
(1) 一般状態
ア 運動不安又は痙攣けいれんがある状態
イ 運動が異常に少ない状態
(2) 体温が摂氏34度以下の状態
(3) 呼吸器及び循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するか,又はチアノーゼ発作を繰り返す状態
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか,又は毎分30以下の状態
ウ 出血傾向が強い状態
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便がない状態
イ 生後48時間以上嘔おう吐が持続している状態
ウ 血性吐物又は血性便がある状態
(5) 黄疸だん
生後数時間以内に黄疸だんが現われるか,異常に強い黄疸だんがある状態
別表第2(第15条関係)
本人の属する世帯の階層区分 | 自己負担金額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600 | |
C1 | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(A階層又はD階層に属する世帯を除く。) | 5,400 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税の額に所得割の額がある世帯(A階層又はD階層に属する世帯を除く。) | 7,900 | |
D1 | 前年分の所得税課税世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。)であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 10,800 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 16,200 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 22,400 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 34,800 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 49,400 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 65,000 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 82,400 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 102,000 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 123,400 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 147,000 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 172,500 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 199,900 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 229,400 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月のその本人に係る支弁額 | |
備考 本人が次の各号のいずれかに該当する場合における当該本人に係るその月の自己負担金の額は,当該各号に定める額とする。 (1) 月の途中から養育医療の給付を受け,又は月の途中で当該給付を受けなくなった場合 その者に係るその月の自己負担金額欄に掲げる額(以下「金額欄額」という。)を日割計算した額(以下「日割額」という。) (2) その者に係る金額欄額(前号に該当する者にあっては,その者に係る日割額をいう。以下同じ。)がその者に係るその月の支弁額を超える場合 その者に係るその月の支弁額 (3) 同一世帯に属する2人以上の者が同一月に養育医療の給付を受けた場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれアからウまでに定める額 ア 全員に係る金額欄額(前号に該当する者にあっては,その者に係るその月の支弁額をいう。以下同じ。)が同じであるとき 1人についてはその者に係る金額欄額,他の者についてはそれぞれその者に係る金額欄に0.1を乗じた額(その者に係る金額欄額がその月のその本人に係る支弁額となる者であって,その額に0.1を乗じて得た額が26,300円に満たないものについては,26,300円。イ及びウにおいて同じ。) イ 2人以上の者に係る金額欄額が同じであってその額が他の者に係る金額欄額より高いとき 金額欄額の高い者のうち1人についてはその者に係る金額欄額,他の者についてはそれぞれその者に係る金額欄額に0.1を乗じた額 ウ 1人の者に係る金額欄額が他の者に係る金額欄より高いとき その者に係る金額欄額が最も高い者についてはその者に係る金額欄額,他の者についてはそれぞれその者に係る金額欄額に0.1を乗じた額 |
注
1 「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定を適用しないものとして計算されたものによる。)の額をいう。ただし,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額(所得税法第78条第1項及び第2項(同項第2号及び第3号にあっては,地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。),第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定,租税特別措置法第41条第1項から第3項まで,第41条の2,第41条の3の2第4項及び第5項,第41条の19の2第1項,第41条の19の3第1項及び第2項,第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定を適用しないものとして計算されたものによる。)をいう。
3 「支弁額」とは,法第21条第2項の規定により県が支弁すべき額をいう。
4 当該年度分の市町村民税の額又は前年分の所得税の額が判明するまでの間は,「当該年度分」とあるのは「前年度分」と,「前年分」とあるのは「前々年分」とする。