○中種子町子ども医療費助成条例
昭和48年12月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,乳幼児及び児童(以下「子ども」という。)の疾病の早期発見と早期治療を促進し,もって子どもの健康の保持増進を図るために行う子どもに係る医療費(以下「子ども医療費」という。)の助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 「乳幼児」とは,6歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「児童」とは,6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいう。
(3) 「助成対象乳幼児」とは,医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である乳幼児で,中種子町の区域内に住所を有する者をいう。(生活保護法(昭和25年法律第144条)による保護を受けている乳幼児並びに中種子町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年条例第38号)及び中種子町ひとり親家庭等医療費助成条例(平成7年条例第18号)の対象者で市町村民税課税世帯の乳幼児を除く。)
(4) 「助成対象児童」とは,医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である市町村民税非課税世帯の児童で,中種子町の区域内に住所を有する者をいう。(生活保護法による保護を受けている児童を除く。)
2 この条例において「医療保険各法」とは,次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,療養費及び家族療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。
5 この条例において「市町村民税非課税世帯」とは,保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあってはその前年度)に,市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が助成対象乳幼児及び助成対象児童(以下「助成対象の子ども」という。)の属する世帯の世帯員の全てについて課されていない世帯をいう。
6 この条例において,「保護者」とは,親権を行う者,未成年後見人その他の者で,現に子どもを監護している主たる生計維持者をいう。
(助成対象者)
第3条 子ども医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,助成対象の子どもを現に監護している者とする。
(助成)
第4条 町長は,助成対象の子どもの受けた保険給付に係る一部負担金を病院,診療所,薬局その他の療養機関(以下「保険医療機関等」という。)に支払った助成対象者に対して,子ども医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。ただし,市町村民税非課税世帯の助成対象の子どもが受けた保険給付に係る一部負担金については,保険医療機関等に助成金を支給することによって行う。
2 助成金の額は,一部負担金の額とする。この場合において,当該助成対象者が次に掲げる給付を受けるときは,当該助成対象者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって,当該助成対象者の一部負担金とみなす。
(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付
(2) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付
(3) 前2号に定めるもののほか,法令の定めによりなされる医療に係る給付
3 前項の規定にかかわらず,町長は,助成対象の子どもに係る医療費の助成を受ける者が当該助成に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち,証明1件につき50円を限度として助成する。
(受給資格者の登録)
第5条 助成対象者は,規則で定めるところにより,町長の助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 登録を受けた助成対象者(以下「受給資格者」という。)は,登録事項に変更を生じたときは,速やかに町長に届け出なければならない。この場合において,受給資格者が自ら届出ることができないときは,その事情を明らかにして,他の者が届け出ることができるものとする。
(所得額の届出)
第5条の2 受給資格者は,保護者の所得額証明書等を町長に届け出なければならない。ただし,町長は,当該証明書により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該証明書の届出を省略させることができる。
(受給資格者証の交付)
第6条 町長は,登録を行ったときは,当該受給資格者に対して,子ども医療費助成金受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付する。
(受給者資格者証の提示)
第6条の2 助成対象の子どもが保険給付を受けようとするときは,その都度医療保険各法に規定する被保険者等であることを証する書面(以下「被保険者証」という。)とともに受給資格者証を提示しなければならない。
(助成金の支給申請)
第7条 受給資格者は,助成金の支給を受けようとするときは,規則で定めるところにより,町長に申請しなければならない。
3 第1項の申請は,助成対象の子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6月を超えるときは,行うことができない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りでない。
(助成金の返還)
第9条 町長は,助成金の支給を受けた者が次の各号の一に該当するときは,すでに支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
(2) 助成対象の子どもの受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において,当該第三者が損害を賠償したとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の中種子町乳幼児医療費助成条例の改正規定は,昭和57年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日診療分から適用する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年3月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成21年条例第18号)
1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。
2 改正後の中種子町乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し,同日前の診療に係る医療費については,なお従前の例による。ただし,改正後の条例第2条の規定は,平成21年4月2日から適用する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成26年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,平成27年7月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成30年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(令和3年条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行し,令和3年4月1日以降の診療分から適用する。
2 この条例の施行の際は,改正前の第6条第1項の規定により交付されている乳幼児等医療費助成金受給資格者証は,新条例第6条第1項の規定により交付された子ども医療費助成金受給資格者証とみなす。