○中種子町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成7年9月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成7年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
3 条例第4条第3項の規定する受給資格者証の更新は,受給資格者証その他必要な書類を提出させ,毎年8月1日から8月31日の間に行わなければならない。
(変更の届出)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所,氏名
(2) 被保険者氏名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は,受給資格者証を破損し,又は亡失したときは町長に対し,ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式)により再交付の申請を行わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(中種子町父子及び母子家庭医療費助成条例施行規則の廃止)
2 中種子町父子及び母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和55年規則第4号)は,廃止する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
様式 略