○中種子町高齢者保健福祉計画及び中種子町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年5月14日

告示第41号

(設置)

第1条 中種子町高齢者保健福祉計画及び中種子町介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため,中種子町高齢者保健福祉計画及び中種子町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。

(1) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,別表1に掲げる者をもって組織する。

2 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(検討部会)

第7条 委員会に計画原案の作成を行うため検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は委員長の命を受け,委員会で協議する事項について検討する。

3 部会の委員は別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は副町長をもって充て,副部会長は地域福祉課長をもって充てる。

5 部会長は,会務を総理し,部会を代表する。

6 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代理する。

7 第5条及び第6条の規定は,部会において準用する。この場合において第5条及び第6条中「委員会」とあるのは「部会」と,「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(事務局の設置)

第8条 委員会の事務局を中種子町地域福祉課に置く。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成17年告示第92号)

この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第17号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第81号)

この要綱は,平成20年12月1日から施行する。

(令和5年告示第98号)

この告示は,令和5年9月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

 

役職名

備考

1

医師会代表

 

2

歯科医師会代表

 

3

薬剤師会代表

 

4

民生委員協議会代表

 

5

老人クラブ代表

 

6

介護保険施設代表

 

7

社会福祉協議会代表

 

8

介護支援専門員代表

 

9

第1号被保険者代表

 

10

第2号被保険者代表

 

11

副町長

 

12

町民課長

 

13

地域福祉課長

 

別表2(第7条関係)

所属

職名

適用

副町長

 

 

総務課

総務課長・行政係長・財政係長・消防交通係長

 

地域福祉課

地域福祉課長・福祉係長・介護保険係長・高齢者支援係長


税務課

税務課長・町民税係長

 

町民課

町民課長・国保年金係長・高齢者医療係長・健康増進係長


企画課

企画課長・企画調整係長・地域振興係長

 

建設課

建設課長・管理係長・建築係長

 

社会教育課

社会教育課長・社会教育係長・社会体育係長

 

中種子町高齢者保健福祉計画及び中種子町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年5月14日 告示第41号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年5月14日 告示第41号
平成17年9月29日 告示第92号
平成18年3月24日 告示第17号
平成19年3月9日 告示第12号の2
平成20年3月11日 告示第15号
平成20年12月1日 告示第81号
令和5年9月1日 告示第98号
令和5年10月1日 告示第102号