○中種子町福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和57年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,中種子町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理について,基本的な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき,高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進,教養の向上及びレクリエーション等の利便に供するため,福祉センターを設置する。
2 福祉センターの位置及び名称は,次のとおりとする。
位置 中種子町野間6584番地10
名称 中種子町福祉センター
(事業)
第3条 福祉センターは,おおむね次の事業を行うものとする。
(1) 高齢者の生活及び健康等の相談
(2) 高齢者の憩い又は集会のための施設及び設備の提供
(3) 高齢者の教養の向上
(4) その他高齢者の福祉の向上に関し必要な事業
(使用者の資格)
第4条 福祉センターの施設を使用できる者は,町内に居住する65歳以上の者及び老人クラブに加入している者並びに老人福祉施設入所者(以下「高齢者等」という。)とする。ただし,高齢者等以外のものの使用については,浴場を除き高齢者等の使用に支障がないと認めるときは,使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 福祉センターの施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は,次の各号の一に該当する場合は,福祉センターの施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び施設,設備を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他公益上又は福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 使用の許可を受けた者が,前条各号の一に該当すると認められるときは,使用許可の取消し又は利用の制限等必要な措置をとることができる。
(使用料)
第8条 福祉センターの使用料は,次のとおりとする。
(1) 高齢者等は無料
(2) 第4条ただし書に規定する高齢者等以外のもののうち,福祉団体は無料とし,その他については,規則で定める使用料を納めなければならない。
2 使用許可を受けた者は,使用料を前納しなければならない。
3 既納の使用料は,返還しない。ただし,使用者の責めによらない理由により福祉センターの施設を使用できなくなったときは,この限りでない。
(使用料の免除)
第9条 町長は,公益上その他特に必要と認めるときは,使用料を免除することができる。
(賠償の義務)
第10条 使用者は,福祉センターの建物,施設若しくは設備等を損傷し,又は滅失したときは,原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の適用については,当該規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は,この条例に定めるもののほか,法令等,この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い,福祉センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 福祉センターの使用に関する業務
(3) 前2号の掲げるもののほか,福祉センターの管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行について,必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。