○中種子町福祉バス管理規程
昭和58年8月13日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,中種子町が所有する福祉バス(以下「福祉バス」という。)の使用について定める。
(管理)
第2条 福祉バスは,地域福祉課において管理する。
(使用区分)
第3条 福祉バスの使用範囲は,次の各号に定めるところによる。
(1) 老人クラブが行事又は会合に使用するとき。
(2) 社会福祉団体が研修又はこれに準ずる会合に使用する場合で,町長が必要と認めたとき。
(3) 社会福祉に関する公務のため使用するとき。
(4) 災害時必要があるとき。
(5) 広報活動のため特に必要があるとき。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
(使用回数)
第4条 単位老人クラブが福祉バスを使用する回数は,1老人クラブ当たり年3回以内とし,そのうち1回に限り町外への研修に使用することができる。
(使用申込)
第5条 単位老人クラブが福祉バスを使用しようとする場合は,福祉バス使用許可申請書(別記様式)により前月の20日までに申し込まなければならない。
2 老人クラブ連合会及びその他の団体が福祉バスを使用しようとする場合は,7日前までに使用許可申請を提出しなければならない。
(使用許可)
第6条 福祉バスの使用を許可するときは,申請者に所要の指示を付して,使用許可証を交付しなければならない。
(運行路程)
第7条 福祉バスの運行路程は,片道100キロメートル未満とし,日帰りが可能な区域とする。
(運転者)
第8条 福祉バスの運転手は,町職員であって定められた者以外は,原則として認めない。
(使用制限)
第9条 日曜日,祝祭日並びに職員の勤務時間外における福祉バスの使用は許可しない。ただし,やむを得ない事情があると認めた場合に限り,使用を許可することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,福祉バスの管理に必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,昭和58年9月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は,令和2年6月11日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。