○中種子町敬老金支給条例

昭和46年6月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,本町に居住する高齢者に対して,長寿を祝福し,併せて福祉向上に寄与するため,敬老金を支給し,敬老の意を表すことを目的とする。

(資格)

第2条 敬老金の支給を受けることのできる者は,毎年9月1日現在次の各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 翌年4月1日現在で満80歳,満88歳,満99歳及び満100歳以上の者であること。

(2) 本町の住民基本台帳に記録をし,1年以上町内に居住していること。ただし,法令の規定により知事又は町長の措置を受け,町外の施設に収容されている期間が1年未満の者は,町内に居住しているものとみなす。

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は,次のとおりとする。

(1) 満80歳 年額 10,000円

(2) 満88歳 年額 20,000円

(3) 満99歳 年額 30,000円

(4) 満100歳 年額100,000円

(5) 満101歳以上 年額 30,000円

(支給日)

第4条 敬老金は,毎年敬老の日までに支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正前の中種子町敬老金支給条例第2条第1号に該当し,第3条第1号の規定により,すでに当該敬老金の支給を受けていた者については,改正後の中種子町敬老金支給条例の改正規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成5年条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

中種子町敬老金支給条例

昭和46年6月23日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和46年6月23日 条例第15号
昭和47年3月24日 条例第5号
昭和48年3月23日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和58年3月23日 条例第5号
昭和59年3月22日 条例第10号
平成5年3月31日 条例第2号
平成11年3月10日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第37号
平成31年3月6日 条例第4号
令和3年3月2日 条例第8号