○中種子町敬老金支給条例

昭和46年6月23日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,本町に居住する高齢者に対して,長寿を祝福し,併せて福祉向上に寄与するため,敬老金を支給し,敬老の意を表すことを目的とする。

(資格)

第2条 敬老金の支給を受けることのできる者は,毎年9月1日現在次の各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 翌年4月1日現在で満88歳,満99歳及び満100歳の者であること。

(2) 本町の住民基本台帳に記録をし,1年以上町内に居住していること。ただし,法令の規定により知事又は町長の措置を受け,町外の施設に収容されている期間が1年未満の者は,町内に居住しているものとみなす。

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は,次のとおりとする。

(1) 満88歳 年額 20,000円

(2) 満99歳 年額 30,000円

(3) 満100歳 年額100,000円

(支給日)

第4条 敬老金は,毎年敬老の日までに支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正前の中種子町敬老金支給条例第2条第1号に該当し,第3条第1号の規定により,すでに当該敬老金の支給を受けていた者については,改正後の中種子町敬老金支給条例の改正規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成5年条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和8年条例第8号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

中種子町敬老金支給条例

昭和46年6月23日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和46年6月23日 条例第15号
昭和47年3月24日 条例第5号
昭和48年3月23日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和58年3月23日 条例第5号
昭和59年3月22日 条例第10号
平成5年3月31日 条例第2号
平成11年3月10日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第37号
平成31年3月6日 条例第4号
令和3年3月2日 条例第8号
令和8年3月4日 条例第8号