○中種子町特別障害者等介護者手当支給条例

平成3年6月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,特別障害者等を介護する者について特別障害者等介護者手当を支給することにより,これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例において,次に掲げる要件のいずれかを満たす者の介護を実施する家族等を対象者とする。

(1) 介護保険法第8条各項に定めるサービスをいずれも利用していない要介護者で,要介護3以上の者

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定める特別障害者手当を受給する者

(3) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定める障害児福祉手当を受給する者

(支給の用件)

第3条 手当は,特別障害者等及びその介護者が,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町住民票に記載されており,本町に引き続き6箇月(介護者が代わったときは,従前の介護者の住所及び介護の期間を通算して6箇月)以上住所を有する場合において支給する。

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず,特別障害者等が身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する施設に入所されているときは,手当は支給しない。

(手当の額及び支給時期等)

第5条 手当の金額は,特別障害者等一人につき,月5,000円と定める。

2 手当の支給日は,規則で定める。

3 年度途中において新たに手当を請求する権利(以下「請求権」という。)を有するようになった介護者については,その発生した月から支給し,請求権の消滅した介護者については,その月まで支給する。

(申請手続)

第6条 手当の支給を受けようとする介護者は,毎年規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(認定又は却下)

第7条 町長は,前条に規定する申請があつたときは,その内容を審査し,手当支給の認定又は申請の却下を決定する。

(請求権の取消し等)

第8条 町長は,手当支給の認定後,介護者が次の各号のいずれかに該当するときは,その認定を取り消し,又は支給を停止し,若しくは支給した手当の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって手当の支給を受け,又は受けようとしたとき。

(2) 介護を怠っているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(請求権の消滅)

第9条 手当の請求権は,特別障害者等が死亡,入院,施設入所又は転出したときに消滅する。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 介護者は,手当の請求権を他人に譲渡し,又は担保に供することはできない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成3年7月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成30年条例第15号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

中種子町特別障害者等介護者手当支給条例

平成3年6月24日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年6月24日 条例第19号
平成17年9月13日 条例第18号
平成30年3月31日 条例第15号
令和2年3月3日 条例第7号