○中種子町生活支援移送サービス実施要綱

平成12年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 生活支援移送サービス事業は,生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業の利用者に対し,それぞれの事業を実施する施設と利用者の居宅との間を送迎するサービスを提供することにより,在宅高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。

(運営)

第2条 町長は,この事業の運営を,社会福祉法人又は事業が適切に実施できると認められる事業者へ委託する。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は,生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業を利用する高齢者で,一般の交通機関を利用することが困難なものとする。

(事業内容)

第4条 送迎利用車両により利用者の居宅と生きがい対応型デイサービス事業及び生活指導型ショートステイ事業を実施する施設との間を送迎する。

(利用申請)

第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は,生活支援移送サービス利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第6条 町長は,前条の規定による事業の利用申請があったときは,その必要性を検討した上で,速やかに利用の可否について決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,生活支援移送サービス利用決定通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という)を,生活支援移送サービス利用者台帳(第3号様式)に登録するとともに,生活支援移送サービス提供依頼書(第4号様式)により委託先に通知するものとする。

(届出)

第7条 利用者は,次の各号のいずれかに該当することになったときは,生活支援移送サービス利用変更届(第5号様式)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 生活支援移送サービスの利用を必要としなくなったとき。

(2) 住所又は連絡先を変更するとき。

(3) 世帯の状況が変わったとき。

2 町長は,前項の届出があったときは,委託先にその写しを速やかに送付する。

(廃止)

第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用を廃止することがある。

(1) 前条第1項第1号に該当することにより,同項の届出がなされたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により,事業を利用しているとき。

(3) 6ケ月以上継続して利用がないとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

2 町長は,事業の利用を廃止したときは,生活支援移送サービス廃止通知書(第6号様式)によりその利用者及び委託先に速やかに通知する。

(他の事業との同時申請)

第9条 第5条の規定による申請は,生きがい対応型デイサービス事業又は生活指導型ショートステイ事業によるサービスの利用の申請と同時に行うことができる。この場合における申請は,生活支援移送サービス利用申請書(同時申請用)(第7号様式)により行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成12年4月1日から施行し,平成12年度の事業から適用する。

(平成12年告示第65号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第17号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第20号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町生活支援移送サービス実施要綱

平成12年4月1日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)