○中種子町生活指導型ショートステイ事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この事業は,在宅のひとり暮らし高齢者等のうち,基本的生活習慣が欠如しているなどのため在宅での自立した生活に不安のある者を,養護老人ホーム等の空き部屋等に一時的に宿泊させ,生活習慣等の指導を行うとともに,体調調整を図り,もってこれらの高齢者等の福祉の向上及び要介護状態への進行の予防を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業の実施施設は,社会福祉法人養護老人ホームつまべに苑とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は,「地域ケア会議」において,この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。

(1) 要介護認定で「自立」と認定されたひとり暮らし高齢者等のうち,次のもの

 基本的生活習慣が欠如している者

 疾病ではないが,体調不良に陥り,在宅生活が一時的に困難となった者

(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められる概ね65歳以上の高齢者

(利用期間)

第4条 利用期間は,原則として7日以内とする。ただし,町長が必要と認めた場合には,必要最小限度の範囲で利用期間の延長をすることができる。

2 利用回数は,6ケ月に1回を限度とする。

(利用申請)

第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は,生活指導型ショートステイ利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定及び登録)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その必要性を地域ケア会議において検討した上で,速やかに利用の可否を決定する。この場合においては,要介護認定の結果及び生活指導型ショートステイ利用判定審査票(第2号様式)を活用するとともに,必要に応じて民生委員の意見を徴するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,生活指導型ショートステイ利用決定通知書(第3号様式)により,前条の申請をした者に通知する。

3 町長は,第1項の規定により利用を認めた者(以下「利用者」という。)を,生活指導型ショートステイ利用者台帳(第4号様式)に登録するとともに生活指導型ショートステイ提供依頼書(第5号様式)により委託先に通知する。

(利用期間の延長)

第7条 利用期間の延長を必要とする者は,生活指導型ショートステイ期間延長申請書(第6号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は,当該申請書を受理したときは,その可否の認定を行い,申請者に対してその結果を通知する。

(報告)

第8条 実施施設の長は,サービスの提供を完了したときは,遅滞なく生活指導型ショートステイ実績報告書(第7号様式)を町長に提出するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は,次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) サービス提供に要する費用の一割相当額

(2) 入所に要する費用のうち,飲食物費相当額

2 利用料は,別途発行する納入通知により徴収する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成12年4月1日から施行し,平成12年度の事業から適用する。

(平成18年告示第17号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第22号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町生活指導型ショートステイ事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)