○中種子町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第19号
(目的)
第1条 生きがい対応型デイサービス事業は,ひとり暮らし高齢者等で家に閉じこもりがちなものに対し,通所により各種のサービスを提供することにより,これらの者の社会的孤立感の解消,自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,中種子町とする。ただし,利用者,サービス内容及び利用料の決定を除き,社会福祉法人又は事業が適切に実施できると認められる事業者へ委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は,「地域ケア会議」において,この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。
(1) 介護保険の要介護認定の結果「自立」と認定された高齢者等のうち,家に閉じこもりがちなもの
(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められる概ね65歳以上の高齢者
(事業内容)
第4条 事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 教養講座(健康,生きがい関係)
(2) 高齢者スポーツ活動
(3) 園芸・陶芸等の創作活動
(4) 手芸・木工・絵画等の趣味活動
(5) 日常動作訓練(輪投げ,健康器具の活用等)
(6) その他(遠足,社会奉仕活動等)
(利用申請)
第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は,生きがい対応型デイサービス利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(1) 生きがい対応型デイサービスの利用を必要としなくなったとき。
(2) 住所又は連絡先を変更したとき。
(3) 世帯の状況が変わったとき。
(4) 介護保険による介護保険サービスを受けることとなったとき。
2 町長は,前項の規定の届出があったときは,その写しを速やかに委託先に送付する。
(廃止)
第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,事業の利用を廃止することがある。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。
(3) 6ケ月以上継続して利用がないとき。
(4) その他町長がサービスを利用することが不適当と認めるとき。
2 町長は,利用の事業を廃止したときは,生きがい対応型デイサービス利用廃止通知書(第7号様式)により,その利用者及び委託先に速やかに通知する。
(休業日)
第9条 事業を実施しない日は,次のとおりとする。ただし,町長は,必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休業日を定めることがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日
(費用の負担)
第10条 利用者は,次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) サービス提供に要する費用の一割相当額
(2) サービスの提供に伴う原材料費の実費。ただし,このサービスを受けるために特に必要となる経費であって,町長が認める経費を除く。
2 前項第1号の費用は,1人1回当たり300円とする。
3 第1項第2号の実費の額は,町長が別に定める。
4 費用は,別途発行する納入通知書により徴収する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行し,平成12年度の事業から適用する。
附則(平成12年告示第66号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第23号)
この要綱は公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。