○中種子町生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 生活支援型ホームヘルプサービス事業は,一人暮らし高齢者等の居宅に人材を派遣して,買物等の軽易な生活援助サービスを提供することにより,これらの者の自立した生活の継続を可能にするとともに,要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(運営の委託)
第2条 中種子町長は,利用対象者,サービス内容及び利用料の決定を除き,この事業の運営を社会福祉法人,中種子町社会福祉協議会に委託する。
(利用対象者)
第3条 この対象者は,「地域ケア会議」において,この事業によるサービスを受けることが必要と判断された次に掲げる者とする。
(1) 介護保健の要介護認定の結果「自立」と定めた一人暮らし高齢者等で,在宅での自立した生活を維持するために必要な生活上の援助を必要とする者
(2) その他この事業によるサービスの利用が真に必要と認められる概ね65歳以上の高齢者
(事業内容)
第4条 事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 生活に係る援助
ア 外出時の援助(外出・散歩の付き添い,運転代行等)
イ 食事・食材の確保(宅配の手配,食材の買物等)
ウ 寝具類等大物の洗濯・日干し,クリーニングの洗濯物搬出入
(2) 生活上の助言等
ア 健康管理に関する助言等
イ 栄養管理に関する助言等
(利用申請)
第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は,生活支援型ホームヘルプサービス利用申請書(第1号様式)により中種子町長に申請しなければならない。
(1) 生活支援型ホームヘルプサービスの利用を必要としなくなったとき。
(2) 住所又は連絡先を変更したとき。
(3) 世帯の状況が変わったとき。
(4) 介護保険による介護サービスを受けることとなったとき。
2 中種子町長は,前項の届出があったときは,その写しを速やかに委託先に送付する。
(廃止)
第8条 中種子町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,事業の利用を廃止することができる。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。
(3) 6ケ月以上継続して利用がないとき。
(4) その他中種子町長がサービスを利用することが不当と認めるとき。
2 中種子町長は,事業の利用を廃止したときは,生活支援型ホームヘルプサービス利用廃止通知書(第7号様式)により,その利用者及び委託先に速やかに通知する。
(休業日)
第9条 事業を実施しない日は,次のとおりとする。ただし,中種子町長は必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休業日を定めることがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日
(費用の負担)
第10条 利用者は,次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) サービス提供に要する費用の一割相当額
(2) サービスの提供に伴う原材料費等の実費。ただし,このサービスを受けるために特に必要となる経費であって,中種子町長が認める経費を除く。
2 前項第1号の費用は,1時間当たり80円とし,1時間を超えた場合は,30分ごとに40円を加算した額とする。
3 第1項第2号の実費の額は,中種子町長が別に定める。
4 費用は,別途発行する納入通知書により徴収する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,中種子町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行し,平成12年度の事業から適用する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。