○中種子町住宅改修費給付事業実施要綱
平成12年5月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項に定める事業の中で,住宅改修費の給付について必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者及び対象品目)
第2条 給付の対象者は,中種子町内に居住する下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし,特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
2 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は,次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 様式便器等への便器の取替え
(6) その他の前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(給付の限度)
第3条 住宅改修費の給付は原則1回とする。なお,限度額については別に定めるところによる。
(給付の申請)
第4条 住宅改修費の給付を希望する者は,住宅改修費給付申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は,前条の住宅改修費申請書及び調査書の内容を審査の上,住宅改修費の給付を行うか否かについて決定するものとする。
3 町長は,住宅改修費の給付を行わないことと決定した場合は,却下決定通知書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第6条 その他の要綱は,中種子町重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱に準ずるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。