○中種子町住宅改修費給付事業実施要綱

平成12年5月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項に定める事業の中で,住宅改修費の給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象者及び対象品目)

第2条 給付の対象者は,中種子町内に居住する下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし,特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

2 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は,次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 様式便器等への便器の取替え

(6) その他の前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付の限度)

第3条 住宅改修費の給付は原則1回とする。なお,限度額については別に定めるところによる。

(給付の申請)

第4条 住宅改修費の給付を希望する者は,住宅改修費給付申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

2 前項の申請を受理した町長は,当該対象者の障害の状況,家庭経済の状況等を調査し,調査書(第2号様式)を作成するものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は,前条の住宅改修費申請書及び調査書の内容を審査の上,住宅改修費の給付を行うか否かについて決定するものとする。

2 町長は,住宅改修費の給付を行うことを決定した場合は,住宅改修費決定通知書(第3号様式)及び住宅改修費給付券(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

3 町長は,住宅改修費の給付を行わないことと決定した場合は,却下決定通知書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第6条 その他の要綱は,中種子町重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱に準ずるものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町住宅改修費給付事業実施要綱

平成12年5月1日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)