○中種子町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この事業は,要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し,火災報知器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の給付等の申請等)
第3条 用具の給付等は,原則として,要援護高齢者若しくはひとり暮らし高齢者又はこの者の属する世帯の生計中心者からの高齢者日常生活用具給付等申請書(第1号様式)の提出に基づき行うものとする。
2 町長は,用具の給付等の申請があった場合は,本要綱を基にその必要性を検討した上で決定し,又は却下し,申請者に対しその結果を通知(第2号様式)する。なお,その検討は必要に応じ地域ケア会議を活用することとする。
3 申請は,在宅介護支援センターをはじめ,介護保険法の規定に基づく指定居宅介護支援事業所及び指定居宅サービス事業所等を経由して受理することができる。
(給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分)
第4条 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用区分は,高齢者の心身の状況,住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ,必要に応じ地域ケア会議を活用し,決定する。
(費用)
第5条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は,別表第2の基準により,必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお,この場合,原則として,負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 用具を納付した業者が事業の実施主体である町に請求できる額は,用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(給付等台帳の整備)
第7条 用具の給付等の状況を明確するため,「日常生活用具給付・貸与台帳」(第3号様式)を整備する。
(その他)
第8条 当事業の実施については,地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 火災報知器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者,ひとり暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって,心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者等 | 電磁による調理器であって,高齢者が容易に使用し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得者のひとり暮らし高齢者等 | 加入電話 |
別表第2(第5条関係)
高齢者日常生活用具給付等事業費用負担基準
(平成5年7月から適用)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |