○中種子町高齢者等給食宅配サービス事業実施要綱
平成7年7月19日
告示第29号
(目的)
第1条 1人暮らしや虚弱な高齢者,身体障害者等で日常生活に著しく支障のあるものに対し,配食を行うことにより,食生活の改善を通じ,健康の保持を図るとともに高齢者等の自立した生活の維持や,安否の確認等在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は中種子町とし,利用者のサービス内容及び利用料等の決定を除き委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は,本町に居住するおおむね65歳以上の1人暮らしや虚弱又はねたきり等の高齢者及び身体障害者であって食事の調理が困難な者とする。
(実施日及び回数)
第4条 配食は委託先の休業日,年末年始(毎年12月29日から1月4日までの間)及び8月13日から8月15日までの日を除く毎日試行する。
2 配食は,1日1回(夕食)とし,居宅まで届ける。
(事業内容等)
第5条 委託業者は,次に基づき事業を行うものとする。
(1) 中種子町が作成した利用者名簿に登載された利用者に対して事業を実施するものとする。
(2) 調理の基準は,老人ホーム等における給食に準ずるものとする。
(3) 配食のとき,当該利用者の安否を確認し,健康状態に異常等があった場合には,関係機関へ連絡を行うものとする。
(4) 配食サービスに伴い町の定めた利用料は,利用者からこれを徴収するものとする。
(5) 利用者の健康等を十分勘案するとともに,食品衛生管理については十分配慮し,保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。
(利用の申請)
第6条 利用を希望する者は,中種子町長に対して中種子町高齢者等給食宅配サービス利用申請書(第1号様式)により申請するものとする。
(配食の一時停止及び中止)
第7条 配食を一時停止しようとする者は,停止2日前までに町長に申し出なければならない。
2 配食を中止しようとする者は,中種子町高齢者等給食宅配サービス中止届(第3号様式)を中止日前までに町長に提出しなければならない。
3 その他町長が,配食を継続することが適当でないと認めた場合は,停止又は中止することができる。
(配食の経費)
第8条 配食を受けた者は,この事業に要する経費のうち材料費(町が定めた額)を配食費として負担しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 町長は,この事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整理するものとする。
(事業の推進)
第10条 町長は,この事業を実施するにあたっては,社会福祉協議会,民生委員協議会等その他関係機関の協力を得るとともに,ほかの在宅福祉サービスと相互の連携を図り効果的な運営を行うものとする。
(調査)
第11条 町長は,委託先が行う配食サービス事業の内容を定期的に調査し必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第12条 委託業者は,この事業に係る経理とほかの事業に係る経費とを明確に区分するとともに,サービスの配達表の写しを町長に報告するものとする。
(委託契約)
第13条 町長は,給食宅配サービス事業を委託契約しようとするときは,次に掲げる事項について契約を締結するものとする。
(1) 委託料に関すること。
(2) その他必要なこと。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。