○中種子町緊急通報装置給付・貸与事業実施要綱

平成12年11月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この事業は,ひとり暮らし高齢者及び身体障害者等に対し,緊急通報装置を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り,その福祉の増進を資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,次に掲げる者で町長が必要と認める者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(緊急通報装置の性能)

第3条 対象者が身につけることが可能で,ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

(留意事項)

第4条 町は,緊急通報装置の給付等を行うに当たっては,次に掲げる対象者の支援体制の整備を行うものとする。

(1) 協力員の確保

対象者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き,状況等を確認し,必要な措置をとることのできる協力員を確保すること。

なお,協力員は,対象者1人につきおおむね3人以上を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救援等のため,消防署,老人福祉施設,医療機関,協力員等による連携システムを確立すること。

この要綱は,公布の日から施行する。

中種子町緊急通報装置給付・貸与事業実施要綱

平成12年11月1日 告示第49号

(平成12年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年11月1日 告示第49号