○中種子町花の道・花の街事業実施要綱

平成5年4月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この事業は,高齢者が社会参加活動の一環として,草花・花木等を植栽し,住みよい地域づくり活動を通じ,すこやか長寿社会運動の推進を図ることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,中種子町長(以下「町長」という。)が指定した単位老人クラブ(以下「単老」という。)とする。

(事業内容)

第3条 指定を受けた単老は,町の環境美化関連事業との整合性に配慮しながら路傍(国道・県道)の草花,花木の植栽及び植栽後の管理を行う。

(事業の実施方法)

第4条 この事業は,次に定める方法によって実施するものとする。

(1) この事業を実施しようとする単老は,関係機関と協議して事業計画書を作成し,中種子町花の道・花の街事業指定申請書(第1号様式)を町長に提出する。

(2) 町長は単老から提出された指定申請書の内容を審査し,適当と認めたときは事業実施主体として指定し,申請のあった単老に対し,指定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(3) 指定を受けた単老は,関係機関,団体等の協力をえて植栽及び管理作業を行う。

(4) 指定期間中の作業実施状況については,作業日誌(第3号様式)に記録する。

(指定期間)

第5条 この事業の指定期間は,3年間とする。

(経費の助成)

第6条 町長は,この事業に必要な経費に対し,次に定めるところにより予算の範囲内で助成する。

(1) 助成対象経費

種苗費,肥料費,材料費,その他経費

(2) 助成金の額

事業規模に応じて年間の助成金の額を決定し,指定期間中同額の助成を行う。

限度額は100,000円とする。

(事後管理)

第7条 この事業を実施した単老は,指定期間終了後においても,地域住民などの協力をえて植栽地の維持管理を継続して行うように努めるものとする。

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

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中種子町花の道・花の街事業実施要綱

平成5年4月1日 告示第8号

(平成5年4月1日施行)