○中種子町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(登録事項)
第3条 条例第5条第1項の規定による登録は,次に掲げる事項について行う。
(1) 対象者
氏名,生年月日,住所並びに障害の種類及び程度又は知能指数
(2) 保護者
氏名,対象者との続柄及び住所
(3) 対象者に係る医療保険
医療保険の種類,被保険者証の記号・番号,被保険者又は組合員の氏名,被保険者又は組合員の対象者との続柄及び付加給付の有無
(4) 前号の医療保険の保険者
保険者の名称及び住所
(5) その他町長が必要と認める事項
(登録)
第4条 登録を受けようとする対象者又はその保護者は,重度心身障害者医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 受給資格者は,資格者証を破損し,若しくは汚損し,又は亡失したときは,重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の更新)
第6条 条例第6条に規定する受給資格者証の有効期間は,10月1日から翌年の9月31日までの1年間とする。
2 前項の有効期間が経過した後は,1年ごとに有効期間を更新するものとする。
3 有効期間の中途で受給資格者証の交付を受けた者の有効期間は,第1項に規定する期間の残存期間とする。
2 町長は,前項の届出があったときはその内容を審査し,適当と認めるときは,台帳の登録事項のうち届出にかかる事項を変更するものとする。
(受給資格証の返還)
第10条 受給資格者は,受給資格者証に係る対象者が対象者でなくなったときは,速やかに受給資格者証を返還しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の中種子町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は,昭和58年2月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年8月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日以後の診療分から適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年9月1日以後の診療分から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年8月1日以降の診療分から適用する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,令和6年7月1日以降の診療分から適用する。
様式 略