○中種子町点字図書給付事業実施要綱
平成12年2月22日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項に定める事業の中で,点字図書の給付について必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者及び対象品目)
第2条 給付の対象者は,中種子町内に居住する視覚障害者とする。
2 給付の対象となる品目は,月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第3条 給付の限度は,給付対象者1人につき,点字図書で年間6タイトル又は24巻とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものは除くこととする。
(給付の申請)
第4条 点字図書の給付を希望する者は,点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)に給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(第1号様式)(以下「証明書」という。)の送付を依頼し,その証明書を添えて,日常生活用具給付・貸与申請書(中種子町重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の第1号様式)により町長に申請するものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は,申請者・出版施設等の確認の上,点字図書の給付を行うか否かについて決定するものとする。
(給付の方法)
第6条 申請者は,証明書に自己負担額及び日常生活用具給付券を添えて,出版施設に申し込み,点字図書の給付を受けるものとする。
(費用負担及び支払)
第7条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は,実施要綱の規定にかかわらず,証明書に記載されている自己負担額を,出版施設に支払うものとする。
2 町長は,点字図書を納付した出版施設からの請求により,給付した点字図書の購入に要した額から給付を受けた者が支払った額を控除した額を支払うものとする。
(その他)
第8条 その他の要綱は,実施要綱に準ずるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。