○中種子町在宅重度身体障害者短期入所事業運営要綱
平成12年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅重度身体障害者短期入所(以下「短期入所」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は中種子町とし,入所を必要とする在宅の重度身体障害者(以下「在宅者」という。)を実施施設に入所させ,保護するものとする。
(運営)
第3条 第7条第1項の規定に基づく利用許可の決定及び供与するサービス内容の決定を除き,この事業の運営を設置主体に委託する。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,中種子町の区域内に住所を有する身体障害者手帳を所持している在宅者であって,家族の介護を受けている者とする。
(実施施設)
第5条 この事業の実施施設は,町長が指定した介護保険施設とする。
(入所の要件)
第6条 在宅者が短期入所を受けられるのは,当該在宅者の介護を行う者(以下「介護者」という。)が,次の各号の一に該当する理由により,その居宅において在宅者の介護を行うことが困難となったため,特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病,出産,冠婚葬祭,事故,災害,失踪,出張,転勤,看護,学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
社会的理由以外の理由
(入所の期間)
第8条 入所の期間は,原則として7日以内とする。ただし,町長が真にやむを得ない事情であると認めた場合には,ショートステイ期間延長申請書(第6号様式)により必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(移送)
第9条 在宅者の移送については,当該在宅者の家族が行うものとする。
(事業実績)
第10条 実施施設は,実施主体に短期保護実績報告書(第7号様式)により事業の実績を報告しなければならない。
(費用負担の決定)
第11条 短期入所に要する費用は,国の定める基準額により,1日当たりの利用料を,中種子町及び利用者等が負担するものとする。
2 利用者等は,前項により決定された利用料に便宜の供与を受けた日数を生じた額を便宜を受けた月の翌月の末日までに運営主体に支払わなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第42号)
この要綱は,平成14年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。