○中種子町国民健康保険条例施行規則
昭和36年3月
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町国民健康保険条例(昭和36年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者台帳)
第2条 町長は,第1号様式による被保険者台帳を備付け必要な事項を登記しなければならない。
第3条 削除
(被保険者証)
第4条 被保険者証は,毎年8月に被保険者台帳と照合し,更新するものとする。
2 町長は特別な事情があると認めるときは,前項に定める期日を変更することができる。
(一部負担金の減免等)
第5条 町長は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定により,次の各号のいずれかに該当したことによって,生活が著しく困難となった場合で必要があると認めたときは,一部負担金を減額し又は免除することができる。
(1) 干ばつ,冷害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(2) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害等により死亡し,精神又は身体に著しい障害を受け又は資産に重大な損害を受けたとき。
(3) 事業の廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他前3号に類する理由があるとき。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,12,000円を加算する。
(療養費の支給)
第8条 療養費の支給を受けようとする者は,第5号様式にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給)
第9条 高額療養費の支給を受けようとするものは,第6号様式の国民健康保険高額療養費支給申請書にその事実を証明する書類をそえて町長に提出しなければならない。
(限度額適用・標準負担額の減額認定申請)
第10条 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者は,第7号様式に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
第11条 条例附則(令和2年条例第21号)第1条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするものは,町が別に定める様式に被保険者証及び事業主からの証明書等の書類を添えて町長に提出しなければならない。
附則
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第22号)
この規則は,昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は,平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,中種子町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第21号)附則に規定する規則で定める日は,令和5年5月7日とする。ただし,入院の継続により労務に服することができないと町が認める場合には,傷病手当の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で,支給を延長することができる。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
第2号様式 削除