○中種子町国民健康保険健康診断費支給規則

昭和58年7月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町国民健康保険が行う人間ドック及び脳ドック並びにペット検査等の健康診断(以下「人間ドック」という。)における健康診断費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 前条に規定する人間ドックとは,健康体である者が入院により各種の臨床検査を受けることをいう。

(支給制限)

第3条 健康診断費の支給は,希望者の中から予算の範囲内で被保険者1人年1回を限度として認める。

(支給金額)

第4条 被保険者が健康診断を受けたときは,当該受診者に対して,健康診断費として一般コース28,000円,婦人コース33,000円を支給するものとする。ただし,人間ドックにかかる費用のうち被保険者が負担する額が一般コース28,000円,婦人コース33,000円を超えないときは,その額とする。

(健康診断費支給申請)

第5条 健康診断費の支給を受けようとする被保険者は,健康診断費支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(決定通知の取消し又は健康診断費の返還)

第6条 町長は,虚偽の申請により健康診断費を受領した者に対し健康診断費の全額又は一部を取り消し,若しくは返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(平成4年規則第5―1号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

中種子町国民健康保険健康診断費支給規則

昭和58年7月11日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和58年7月11日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第5号の1
平成5年4月1日 規則第6号
平成6年3月28日 規則第3号
平成19年3月6日 規則第4号
平成23年3月16日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第1号