○中種子町国民健康保険関係文書取扱規程
昭和36年3月
規程第4号
第1条 国民健康保険の文書は,次の区分によってこれを保存する。ただし,第3種に属する文書で軽易なものは,保存期間を1年間とすることができる。
第1種 永久
第2種 10年
第3種 3年
第2条 保存期間は,書類の処分の完結又は帳簿の使用を終った年(会計に属するものについては年度)の翌年からこれを起算する。
第3条 完結文書は,その文書の属する年毎(会計に属するものについては,年度毎)にその種別にしたがい簿冊に編纂し,これに第1号様式による索引を附けなければならない。ただし,各簿冊は,適宜これを分合することができる。
第4条 編纂を終った簿冊は,第2号様式による簿冊台帳に登載の上一定の個所に収蔵しなければならない。
2 前項の簿冊の表紙には,その保存期間及び簿冊登載番号を記載して置かなければならない。
第5条 保存期間が満了した文書でなお保有の必要があるものは,更に相当の期間を定めてこれを保存しなければならない。
附則
この規程は,昭和36年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
第1種
保険者の成立に関する書類
条例,規約の変更及び諸規程の制定改廃に関する書類
会議録
事業報告及び決算並びに財産目録その他永久保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第2種
国民健康保険運営協議会委員の委嘱に関する書類及び帳簿
収入支出に関する書類
準備金その他重要な財産の処分に関する書類,町債に関する書類
歳入簿,歳出簿及び現金出納簿収入原簿
収入支出に関する証憑書類
療養諸費,出産育児一時金及び葬祭費の支給等に関する書類
国庫補助金交付申請に関する書類
その他10年間保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第3種
第1種及び第2種に属しない書類及び帳簿