○中種子町国民健康保険の居所不明被保険者資格調査及び喪失処理に係る事務取扱要領
平成10年11月10日
告示第52号
(目的)
第1条 この要領は,平成4年3月31日付け,厚生省保険局国民健康保険課長通知(保険発第40号「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱について」)に基づき,居所不明により公示送達となった者の国民健康保険者資格の調査及び喪失処理に関して必要な事項を定めるものである。
(1) 通知書等 納税通知書,督促状,還付通知書その他の文書
(2) 納税義務者 国民健康保険税の納税義務を負う世帯主等
(3) 賦課担当者 国民健康保険税賦課担当者
(調査対象者)
第3条 居所不明により通知書等が返戻された場合,その不明である当該納税義務者について調査を行うものとする。
(居所不明被保険者調査台帳の作成)
第4条 居所不明により,通知書等を納税義務者に送達することができなかった場合は,居所不明被保険者調査台帳(様式第1号。以下「調査台帳」という。)を作成し,速やかに住民基本台帳,外国人登録原票等の公簿調査,電話調査及び現地調査などの実態調査を行い,居所の発見に努めるものとする。
2 実態調査の結果,居所が判明した場合は,送付先の設定等必要な処理を行い,直ちに当該納税義務者に通知書等を送達するとともに,町民課等へその送付先等を通知するものとする。
(公示送達)
第5条 前条の調査の結果居所が判明しない場合は,地方税法の定めにより公示送達の処理を行うものとする。
(公示送達後の追跡調査)
第6条 賦課担当者は公示送達後においても,次の各号に定めるところによりさらに調査を継続して行い,その者の居所の発見に努めるものとする。
(1) 確定申告書及び町民税申告書により,勤務先等を調査し照会すること。
(2) 保険給付記録により,病院等へその者の居住地を照会すること。
(3) 本籍地調査による親族把握後,親族へその者の居住地を照会すること。
(4) 前家族や前同居人等へ照会すること。
(5) 家主,管理人及び不動産会社等へ居住の状況や家賃の納入,転居先等を照会すること。
(6) 公営住宅等については,関係機関にその状況を確認すること。
(7) 保険税,国民年金保険料その他公租公課の納入状況を調査すること。
(8) 電気,ガス,水道等の使用状況を調査すること。
(9) 現地調査により居住地の状況把握や近隣者からの情報収集を行うこと。
(10) その他あらゆる調査,情報収集を行うこと。
2 調査した経過,結果は台帳に克明に記載するものとする。
(居所判明者の取扱)
第7条 公示送達後,当該納税義務者の届出又は調査の結果,居所が判明した場合は,その返戻された通知書等を速やかに判明した居住地の納税義務者へ送達するとともに,町民課等へその送付先等を通知するものとする。
(町民課への職権消除依頼)
第8条 公示送達後,第6条による調査を行ったにもかかわらず,なお居所が不明であり,かつ,居住の事実が確認されない場合は,台帳にその調査結果を記入し担当課長の決裁を受けた後,当該納税義務者及びその世帯員の住民票の職権消除を町民課へ依頼するものとする。
(職権喪失)
第9条 前条により住民票が職権消除された場合は,住民票の職権消除の結果及び台帳を添付し,所管の担当課長の決裁を受けたうえで,被保険者資格の職権喪失を行う。
(喪失処理の延長)
第10条 第8条により町民課の職権消除を依頼したにもかかわらず,これがなされない場合は,その理由を聴取し,必要があればさらに補完調査を行うものとする。
2 前項により調査した結果,職権消除に足りる事実があれば,町民課へこれを報告し,再度住民票の職権消除を依頼するものとする。
3 前2項の経過についても管理簿に記入しておくものとする。
(喪失処理後の指導)
第11条 前条により被保険者資格を喪失した場合,その後当該納税義務者の転出先又は本町での居住地を確認することができたときは,本人に対して国民健康保険に関する必要な手続きを行うよう指導するものとする。
(関係書類の保存)
第12条 調査票,返戻された通知書等,台帳,管理簿その他の関係書類は5年間保存とする。またその管理については,賦課担当者で一括管理し,必要があれば即座に閲覧できるよう整理しておくこととする。
附則
この要領は,平成10年11月10日から施行する。
附則(平成23年告示第17号)
この要領は,平成23年4月1日から施行する。