○訪問介護等利用者負担額減額実施要綱

平成12年3月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 介護保険法の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用した際の利用者負担の減額については,この要綱に定めるところによる。

(減額の対象者)

第2条 減額の対象者は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生計中心者が所得税非課税(生活保護受給世帯を含む。)であって,次のいずれかに該当し,かつ,平成17年度末現在において本要綱の対象者として認定されていたもの。

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって,65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの。(平成18年4月1日において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって,65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているものを含む。)

 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で,要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって,次のいずれかに該当するもの。

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって,65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの。

 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で,要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(減額の割合)

第3条 減額割合は,訪問介護等に要する費用について,次の各号に掲げる対象者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者について,平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は7%,平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は4%とする。

(2) 前条第1項第2号に掲げる者については,10%とする。

(訪問介護等利用者負担額減額認定証)

第4条 町長は,第1号様式による申請に基づき,減額の対象者に対して第2号様式による訪問介護等利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 認定証には減額の内容を記載するものとする。

3 認定証の有効期間は,原則として1年とする。

(認定証の提示)

第5条 減額を受けようとする者は,訪問介護等の利用開始に当たり,事前に認定証を事業者に提示するものとし,事業者は認定証に記載されている減免内容に基づく減額を行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は,平成15年7月1日から施行する。

(平成17年告示第81号)

この要綱は,平成17年8月1日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年告示第22―1号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成24年告示第106号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第77号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

訪問介護等利用者負担額減額実施要綱

平成12年3月23日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月23日 告示第12号
平成15年6月30日 訓令第5号
平成17年8月1日 告示第81号
平成18年3月17日 告示第22号の1
平成24年4月26日 告示第106号
平成25年4月1日 告示第77号
令和4年3月24日 告示第12号