○中種子町国民年金保険料貸付条例

昭和45年9月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,中種子町に居住する国民年金被保険者で,国民年金保険料(以下「保険料」という。)の納付が経済的に困難な者に対し,保険料の貸付けを行い,将来被保険者が等しく社会保障としての国民年金制度の恩恵を受けられるよう,住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付金の財源)

第2条 貸付金の財源は,町の一般財源をもって充てる。

(借受人の資格)

第3条 貸付けを受けることができる者(以下「借受人」という。)は,借受を受けようとする日前1年以上町内に居住しており,今後も引き続き居住する見込みのある者で,次のとおりとする。

(1) 強制加入被保険者

(貸付金の限度)

第4条 貸付金の限度額は,1人10箇年分の保険料相当額とする。

(貸付金の利息)

第5条 貸付金の利息は,無利子とする。

(貸付けの申込み)

第6条 貸付けを受けようとする者は,貸付申込書に所定の事項を記入のうえ,町長に申し込まなければならない。

(連帯保証人)

第7条 貸付けを受けるにあたっては,町長が認める連帯保証人1人を設定しなければならない。

(保証人の変更)

第8条 前条の保証人を変更しようとするときは,町長の承認を得なければならない。

(貸付けの決定)

第9条 町長は,貸付申込書を受理したときは,これを審査し貸付けの可否を決定して借受人に貸付決定通知書を交付するものとする。

(貸付金の交付)

第10条 借受人は,前条の貸付決定通知書の交付を受けたときは,借用証書を町長に提出して,貸付けを受けるものとする。

2 前項による貸付金は,直ちに全額を保険料として納付しなければならない。

(返済)

第11条 借受人は,国民年金に基づく給付金をもって返済するものとする。この場合受給開始の受給期より借入金の総額に達するまで給付金の3分の1相当額を充てなければならない。ただし,その全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

(返済の猶予)

第12条 疾病及び災害その他やむを得ない事由のため返済が困難な者については,町長は相当期間その返済を猶予することができる。

(死亡)

第13条 借受人が死亡した場合は,国民年金死亡一時金及び未支給老齢年金をもって返済しなければならない。

2 前項の死亡一時金が借入金額に満たないときは,残額を連帯保証人が返済するものとする。

(喪失及び転出)

第14条 借受人が国民年金被保険者の資格を喪失したとき,又は転出しようとするときは,借受金の全額を直ちに返済しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

中種子町国民年金保険料貸付条例

昭和45年9月22日 条例第9号

(昭和53年3月22日施行)