○中種子町国民年金保険料納入報償金支給規則
平成6年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,国民年金保険料の納入を促進することを目的とする。
(報償)
第2条 集落長(組織長)で国民年金保険料を取りまとめ,納入した者に対して,この規則の定めるところにより報償金を支給する。
(報償金)
第3条 前条による報償金の額は,取りまとめた金額に支給率を乗じて得た額を支給する。ただし,支給率は町長が別に定める。
2 報償金の支給は,年1回行う。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
平成6年4月1日 規則第7号
(平成6年4月1日施行)