○中種子町国民年金保険料納入報償金支給規則

平成6年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,国民年金保険料の納入を促進することを目的とする。

(報償)

第2条 集落長(組織長)で国民年金保険料を取りまとめ,納入した者に対して,この規則の定めるところにより報償金を支給する。

(報償金)

第3条 前条による報償金の額は,取りまとめた金額に支給率を乗じて得た額を支給する。ただし,支給率は町長が別に定める。

2 報償金の支給は,年1回行う。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

中種子町国民年金保険料納入報償金支給規則

平成6年4月1日 規則第7号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 国民年金
沿革情報
平成6年4月1日 規則第7号