○中種子町保健センター設置及び管理運営に関する条例

平成9年9月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,中種子町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理運営について,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 中種子町保健センター

位置 中種子町野間6662番地

(目的)

第3条 保健センターは,町民の健康づくりを推進するため各種健康相談,健康教育,健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とすることを目的とする。

(施設の特別使用)

第4条 町長は,町が行う保健センターの業務に支障がないと認めるときは,公共的団体等が行う保健活動の研修等に使用させることができる。

2 町長は,管理上必要があると認めるときは,前項の使用に際し,条件を付することができる。

(損害賠償)

第5条 使用者が,故意又は過失により保健センターの施設,設備及び器具等を損壊し,又は滅失したときは,原形に復し,原状回復の困難なものについては,町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第6条 町長は,保健センターの管理及び運営の全部又は一部を中種子町社会福祉協議会に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町保健センター設置及び管理運営に関する条例

平成9年9月25日 条例第14号

(平成9年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年9月25日 条例第14号