○中種子町保健センター設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成9年9月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町保健センターの設置及び管理運営に関する条例(平成9年条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 中種子町保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は,次のとおりとする。ただし,町長は必要に応じてこれを変更することができる。

午前8時30分から午後5時15分まで

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 町長は,保健センターの管理上必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(遵守事項)

第4条 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備,備品は,原状に復して整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外で飲食し,火気を使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物の掲示,配布及び物品の販売,募金等を行わないこと。

(4) 館内では静かにし,他人の迷惑にならないように努めること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(補則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成9年9月25日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

中種子町保健センター設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成9年9月25日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年9月25日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第7号