○中種子町健康づくり推進協議会規則

昭和61年12月1日

規則第16号

(名称)

第1条 本会は,中種子町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(趣旨)

第2条 協議会は,本町における健康づくりに関する総合的な方策を検討することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 協議会は,次の事業について協議し,必要な企画審議及び連絡調整を行う。

(1) 小児から老人に至る保健事業(各種健康診査事業,健康教育,健康相談,保健栄養指導等)の実施計画の策定に関すること。

(2) 関係団体の協力確保に関すること。

(3) 老人保健事業の実施計画に関すること。

(4) 健康づくりのための方策に関すること。

(5) 地区衛生組織の育成に関すること。

(6) その他地域の実情に応じた保健事業の推進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 町長

(2) 西之表保健所長

(3) 医療機関の代表

(4) 各種関係団体の代表

(5) 事業所等の代表

(6) 衛生関係団体の代表

(7) 教育関係の代表

(8) 学識経験者

(9) その他保健事業の推進に関し,適当と認められる者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は協議会を代表し,会務を総括する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は,必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

4 前項の場合,会長は議決に加わる権利を有しない。

(意見の聴取)

第8条 会長は必要があるときは,協議会において議事に関係のある者から意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,町民課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,協議会において定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

中種子町健康づくり推進協議会規則

昭和61年12月1日 規則第16号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和61年12月1日 規則第16号
平成20年3月11日 規則第1号
令和5年10月1日 規則第20号
令和5年12月25日 規則第31号