○中種子町医療問題懇談会設置要綱

平成9年8月28日

告示第51号

(設置)

第1条 種子島の医療問題について,必要な研究を行いもって医療体制の確立を図るため中種子町医療問題懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇談会は,委員12人をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 行政機関の代表者 3人

(2) 議会の代表者 3人

(3) 医療機関の代表者 3人

(4) 各種団体の代表者 3人

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は,会務を総理し懇談会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会の会議は,会長が招集する。

2 懇談会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は,会長が議長となり議事を整理する。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は,地域福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,懇談会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成9年9月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町医療問題懇談会設置要綱

平成9年8月28日 告示第51号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年8月28日 告示第51号
平成20年3月11日 告示第15号
令和5年10月1日 告示第102号