○中種子町予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例

昭和52年9月22日

条例第17号

(設置)

第1条 中種子町に予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理をはかるため予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,町長からの指示により予防接種健康被害の発生に際し,当該事例について医学的な見地から調査助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長

(2) 所轄保健所長

(3) 地区医師代表 2人以内

(4) 学識経験者 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任をさまたげない。

(会長)

第5条 委員会の会長は,町長とする。

2 会長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,会長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,町民課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定めるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

中種子町予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例

昭和52年9月22日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和52年9月22日 条例第17号
平成20年3月4日 条例第6号