○中種子町食生活改善推進員設置要綱

平成8年4月1日

告示第17号

(設置)

第1条 町民の健康維持・増進の意識向上を図り,食生活改善を推進するため中種子町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は,食生活改善に関する知識と理解を有し,町が主催する栄養教室等一定の課程を修了した者の中から町長が委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 推進員の委嘱期間は,3年とする。ただし,町長が必要と認める場合は,委嘱期間を更新することができる。

(職務)

第4条 推進員は,実践活動を通して地域住民の健康増進に寄与することを目的とし,目的達成のため次の事業に協力する。

(1) 各校区及び集落における栄養(料理)教室等の栄養指導

(2) 町が主催する諸行事等への参加

(3) ボランティア活動への参加

(4) その他町長が推進員を必要とする事業

(研修)

第5条 推進員は,その職務を行うため,必要な知識等の習得に努めなければならない。

(報酬)

第6条 推進員の報酬は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

中種子町食生活改善推進員設置要綱

平成8年4月1日 告示第17号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成8年4月1日 告示第17号