○中種子町公衆浴場施設設備改善事業補助金交付要綱

昭和55年8月4日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公衆浴場業者の経営合理化を促進し,経営を安定させることにより,町民の日常の保健衛生水準の確保を図るため,公衆浴場業者が行う公衆浴場施設設備改善事業(以下「事業」という。)に要する経費について,この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「公衆浴場業者」とは,次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により許可を受けて浴場業を経営している者。ただし,公営浴場を除く。

(2) 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき指定された統制額の対象となっている一般公衆浴場を経営している者

(3) 町内において1年以上一般公衆浴場を経営している者

(補助対象及び補助率)

第3条 補助対象及び補助率は,次のとおりとする。

補助対象

補助率

事業に要する次の各号に掲げる経費

(1) 風呂釜の更新に要する経費

(2) 循環ろ過機の新設更新に要する経費

(3) 燃焼装置の更新に要する経費

(4) 煙突の更新に要する経費

(5) 給湯,給水配管設備の更新に要する経費

当該経費の3分の1以内とする。ただし,1公衆浴場業者の補助限度額は15万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする公衆浴場業者は,中種子町公衆浴場施設設備改善事業補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は,前条の申請書に基づき内容を審査の上補助金を交付することが適当と認めた場合は,補助金の交付の決定を行い,その旨申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(事業の中止及び変更)

第6条 公衆浴場業者は,事業を中止しようとするとき,又は事業内容を変更しようとするときは,その内容及び理由を記載した中種子町公衆浴場施設設備改善事業計画変更承認申請書(第3号様式)に事業計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 公衆浴場業者は,当該事業を完了したときは,速やかに中種子町公衆浴場施設設備改善事業実績報告書(第4号様式)に事業実績書(第5号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第8条 町長は,前条の実績報告書の提出があったときは,その内容を審査し,必要に応じて調査を行い,適当であると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し,その旨を当該公衆浴場業者に通知し,公衆浴場業者の請求により補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は,補助金の交付を受ける公衆浴場業者が次の各号の一に該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,補助金の全部若しくは一部を交付せず,その交付を停止し,又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(4) 補助金の交付の目的を達成し得ないと認められるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この事業に関し必要な事項は,町長が定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町公衆浴場施設設備改善事業補助金交付要綱

昭和55年8月4日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)