○中種子町狂犬病予防法施行細則
平成12年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「厚生省令」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 厚生省令第3条の規定による犬の申請書は,正副2通とし,手数料を添え,犬の登録申請書(第1号様式)により申請しなければならない。
(登録原簿)
第3条 法第4条第2項の原簿は,犬の登録原簿(第2号様式)によるものとする。
(再交付の申請)
第4条 厚生省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は厚生省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は,それぞれ手数料を添え,犬の鑑札・注射済票再交付申請書(第3号様式)により申請しなければならない。
(死亡届出書)
第5条 厚生省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は,犬の死亡届(第4号様式)により申請しなければならない。
(変更届出書)
第6条 厚生省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は,犬の登録事項変更届(第5号様式)によるものとする。
(予防注射の報告)
第7条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは,その結果を注射実施報告書(第6号様式)により翌月5日までに町長に報告しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。