○中種子町狂犬病予防法施行細則

平成12年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「厚生省令」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 厚生省令第3条の規定による犬の申請書は,正副2通とし,手数料を添え,犬の登録申請書(第1号様式)により申請しなければならない。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は,犬の登録原簿(第2号様式)によるものとする。

(再交付の申請)

第4条 厚生省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は厚生省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は,それぞれ手数料を添え,犬の鑑札・注射済票再交付申請書(第3号様式)により申請しなければならない。

(死亡届出書)

第5条 厚生省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書は,犬の死亡届(第4号様式)により申請しなければならない。

(変更届出書)

第6条 厚生省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は,犬の登録事項変更届(第5号様式)によるものとする。

(予防注射の報告)

第7条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは,その結果を注射実施報告書(第6号様式)により翌月5日までに町長に報告しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

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中種子町狂犬病予防法施行細則

平成12年4月1日 規則第4号

(平成12年4月1日施行)