○中種子町浄化槽清掃業の許可に関する条例

昭和61年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づき,浄化槽の清掃を行う事業を営む者の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 浄化槽の清掃を行う事業(以下「浄化槽清掃業」という。)を町内で営もうとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の有効期限は,2年とする。

3 第1項の許可には,生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可には,し尿の収集運搬を含むものとする。

(許可の申請)

第3条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条に規定する事項を記載した申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

(許可,不許可の処分の通知)

第4条 町長は,法第36条の許可の基準にてらして許可又は不許可の処分をした場合には,直ちにその旨(不許可の処分をした場合は,その理由を含む。)を申請者に通知しなければならない。

(許可証)

第5条 町長は,前条の許可をした場合には許可証を申請者に交付するものとする。

(浄化槽清掃業者の責務)

第6条 浄化槽清掃業者は,その業務を行うにあたっては厚生省関係浄化槽法施行規則第11条に定める清掃の技術上の基準に従って行わなければならない。

(変更,廃業等の届出)

第7条 浄化槽清掃業者が法第37条及び第38条の変更及び廃業等に該当する場合には,法の規定に基づきその旨を町長に届け出なければならない。

(指示,許可の取消し,事業の停止等)

第8条 町長は,浄化槽清掃業者に対し,法第41条に基づき必要な指示をし,許可の取消し又は事業の停止を命ずることができる。

(報告徴収,立入検査等)

第9条 町長は,浄化槽清掃業者に対し,必要な事項について報告を求めることができる。

2 町長は,必要があると認めるときは,その職員に浄化槽清掃業者の事務所又は,営業所に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には,当該職員は身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第10条 第5条の許可証の交付を受ける者は,別表に掲げる手数料を納付するものとする。

2 前項に規定する手数料に100分の110を乗じて得た金額を徴収するものとする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

3 既納の手数料は,町長が相当の理由があると認めた場合を除き,返還しないものとする。

(施行期日等)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は,昭和61年4月1日から施行する。

(中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

3 中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第5号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

金額

納入時期

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき 4,000円

許可証交付のとき

許可証再交付手数料

〃     1,000円

中種子町浄化槽清掃業の許可に関する条例

昭和61年3月26日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)