○中種子町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成8年3月29日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために実施する浄化槽設置整備事業補助金の交付について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 専用住宅 主として居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物で,事業活動に伴って生じる汚濁水を排出しない建物をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 町長は,町内全域において,専用住宅に浄化槽を設置する者に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出及び審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく届出及び確認を受けずに,浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で,賃貸人の承諾が得られない者
(3) 国,県及び町の施設並びにこれらに準ずる施設に浄化槽を設置する者
(補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は,浄化槽の設置に要する費用とし,補助金の額は次の各号に掲げる金額を上限とし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(1) 5人槽 332,000円
(2) 6人槽から7人槽 414,000円
(3) 8人槽から10人槽 548,000円
(4) 汲み取り便槽及び単独処理浄化槽の撤去費 90,000円
(5) 汲み取り便槽及び単独処理浄化槽の宅内配管工事費 300,000円
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書の写し
(2) 専用住宅を借りている者は,賃貸人の承諾書
(3) 浄化槽工事費見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は,必要があると認めるときは,前条の決定に条件を付することができる。
2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,工事完了を予定していた日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は,補助金に係る事業が完了したときは,速やかに実績報告書(第5号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽工事完了検査申請書
(2) 工事費請求書又は領収書の写し
(3) 施工写真
(4) 維持管理の委託契約書の写し
(5) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(補助金の交付)
第11条 町長は,前条の規定により補助金の請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は,補助対象者が次の各号の一に該当する場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,すでに補助金が交付されているときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(確認)
第14条 町長は,補助事業を適正に執行するため,浄化槽の設置工事の現状を施工の現場において確認するものとする。
(その他)
第15条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第15号)
この要綱は,平成10年4月1日以降に事業が完了したものから適用する。
附則(平成18年告示第62―1号)
この要綱は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第14号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第19―38号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行し,平成22年度の交付金から適用する。
附則(令和3年告示第20号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
様式 略